経営セーフティ共済とは
独立開業を目指す人にとって、連鎖倒産のリスクは気になるところです。連鎖倒産防止のために、独立行政法人・中小企業基盤整備機構では、「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済制度)というものを運営しています。
(画像は、独立行政法人・中小企業基盤整備機構を所管する経済産業省)
簡単に仕組みを説明すると、取引先が倒産した際に、売掛金などの債権が回収困難になった時に「経営セーフティ共済」から緊急に融資を受けられるというものです。
今回、「経営セーフティ共済」の関係法である「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が、2010年4月21日に施行されました。
共済の貸付要件が緩和に
今回の法改正により、今まで、自己破産などの法的整理や取引停止の場合ではないと共済(経営セーフティ共済)の貸付が受けられませんでしたが、私的整理(債権者と債務者の話し合いで負債を整理する一種の倒産処理方法)も貸付の対象となりました。
ただし、実際に共済(経営セーフティ共済)の貸付を受ける際には、該当する取引先の私的整理を担当する認定司法書士や弁護士等が作成、署名した「支払停止通知(書)」というものが必要となるなどいくつか要件があります。
また、2010年7月1日以降の私的整理から、共済(経営セーフティ共済)の貸付が受けられます。
独立開業する際には、取引先の倒産などの万が一を支える制度を活用することこそが連鎖倒産などを防ぐカギとなります。
中小企業倒産防止共済 法律改正の一部施行のお知らせ
(独立行政法人・中小企業基盤整備機構サイト内)
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/announce/revision/053430.html独立行政法人・中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/